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「東京における緊急輸送道路沿線建築物の耐震化を推進する条例」についてreal estate

平成23年4月1日に、「東京における緊急輸送道路沿線建築物の耐震化を推進する条例」が施行されます。
それに伴い、東京都広報4月号に条例の記事が掲載されておりましたので一部を抜粋してご紹介いたします。

−以下抜粋−
●耐震診断の実施が義務化されます。
6月を目途に、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を進めなければなない道路を「特定緊急輸送道路」として指定します。
−−条例に基づく義務−−
義務の対象となる建物所有者は次のことが必要となります。
・「特定緊急輸送道路」の沿道にある「特定沿道建築物」の所有者は、10月以降、耐震診断や改修の実施状況を報告する。
・耐震診断を実施していない場合には、24年4月以降、耐震診断を実施する。
・耐震診断の結果、耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等を実施するよう努める。
・耐震診断や改修を実施した際は、その旨を知事に報告する。

これら義務が履行されない場合には、建物の名称を公表されたり、罰金、過料が科せらりたりすることがあります。
都では、条例の施行に伴い、費用助成や相談体制の充実、情報提供など、建築物所有者の耐震化を支援するたもえのさまざまな施策に取り組んでいきます。是非ご活用下さい。
大地震から都民の生命と財産を守るとともに、首都東京の機能を確保するため、皆さんのご理解ご協力をお願いいたします。
−−対象となる建物−−
@ 敷地が特定緊急輸送道路に接していること
A 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築された建物
B 道路幅員の概ね1/2以上の高さの建物

●特定沿道建築物の耐震化助成制度を拡充します
耐震診断費用について、25年度までの間、原則として所有者負担がなくなる助成制度を整備します。
補強設計、耐震改修費用については、27年度までの間、従来の助成制度における所有者負担の一部を軽減します。
手続き等詳細は都市整備局建築企画課か各市町村へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
都市整備局建築企画課 03-5388-3362 http://www.taishin.metro.tokyo.jp/

−−耐震化総合相談窓口−−
東京都防災・建築まちづくりセンター(JR渋谷駅東口下車)TEL03-5778-2790へ電話か来所で。 

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